損害賠償の範囲の画定(被害者の自殺)いじめ問題
こんばんは、marginal62です。
最近は、銀行で手続きをしたり、大学に資料を提出したりとタスクが多くててんてこ舞いです。
そんな中、改正民法について書籍を読んでいます。
- 作者: 潮見佳男[編著],北居功[編著],高須順一[編著],赫高規[編著],中込一洋[編著],松岡久和[編著]
- 出版社/メーカー: 弘文堂
- 発売日: 2017/09/11
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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簡単な事例を元に、改正前(現行民法)と改正後の新民法での処理の違いをわかりやすく学習できます。
見開きで1つの事例を取り上げて解説しています。
すごくオススメです。
そして、小ネタとして、被害者が自殺した場合の損害賠償について書きました。
(レジュメ化ではないな、、)
被害者が自殺した場合の取り扱い
特別な事情がない限り、保護範囲は及ばないことが多い。
ただし、加害者が被害者を集団でいじめ続けて自殺に追い込んだような場合は、保護範囲が及ぶとされる場合あり。
「いわき市いじめ自殺事件」(福島地いわき支判平成2年12月26日判時1372-27)では、市(学校設置者)が自殺についても賠償責任を負うとした。
一方、「中野富士見中学いじめ自殺事件」(東京高判平成6年5月20日判時1495-42)では、学校側および加害生徒の両親に対し、被害者生徒の精神的損害の賠償のみを認め、自殺につき賠償責任は認めなかった。根拠としては、予見可能性がなく結果回避義務の違反もなかったことを認定しており、実質的には義務射程に含まれないことを認定したといえる。(内田)
結論、いじめはだめ。
いじめはダサいという共通認識が確立すれば、少しはあじめが減るのかな、
子供には他者を尊重する心を教育し、大人はそれを忘れないようにしないといけませんね。
(大人にもいじめをする人がいるそうですよ、びっくりです。)皮肉です。
トマス・ホッブズ (海の怪獣)『リヴァイアサン』
こんばんは、marginal62です。
今日は、久しぶりに全休で、台風後により天気もよかったため、しっかり家で過ごしました(笑)
今回は、トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』を軽くまとめてみました。
ちなみに、リヴァイアサン(levaiathan)とは旧約聖書のヨブ記第40・41章に出てくる海の怪獣のことで、これは秩序の象徴です。陸の怪獣で無秩序の象徴であるビヒモスに対比されます。
「自然状態」とはなにか。これについてホッブズはその著書「リヴァイアサン」の序説においてこの問いに関する要素がある。それは、神の被造物である自然の中には神が世界を創造し統治するワザが秘められており、人間はそのワザの模倣である人間の技術を用いることによって、人工的動物たる時計を造り出すことができるということである。つまり、国家というのは人間の技術により人工的に造られたものであって、自然的なものではない、そのため造り変えることができるという思想である。したがって、自然に人工が対置されるという自然法思想に特有な思考の枠組みが存在していたのである。
以上を前提にホッブズは、人間は本来、心身の諸能力において互いにそれほどの相違はないという意味で、競争関係にあり(相互の競争関係)、また、互いに心身の諸能力においてほとんど違いのない競争関係にあれば、自己保存(自己の生命・身体の維持)という目標達成においても互いに競争関係となるため、そこから相互不信の関係が発生するという(相互不信の関係)。ここにいう関係は単なる相互不信の関係ではなく、この相互不信から自己を守るためには先手をとり、相手の人格までをも支配する、すなわち相手を奴隷化することも自己保存を理由に正当化されるのである。さらに、ホッブズは人間には生まれつき自然の権利があるという。つまり、人間は本来、自己の生命を自ら維持するために自分の力を用いることができるといい、近代の自由な人間はだれしも、身体・人格の自由を有するという。他方、このことは私的自治の原理こそが人間が生まれつき持っている権利であることを意味する。その意味では、相互不信から身を守るためとはいえ、相手の人格を支配するというのは同時に、相手の持つ自然の権利を否定することになる。したがって、人間の自己保存の欲求は究極的には、こうしたことさえも正当化してしまうのである。
さらに、人間は自らの生命・生活を維持しようと他人の力をあてにせずに自分だけの力で努力するため、自分自身に対し少なからず誇りをもって生きている。これは、自由な人間の本来的な姿である。しかし、競争と相互不信の関係の中では、そうした自分の努力が正しくは評価されていないと感じる。そのため、最終的には暴力によってでも自分に対する正しい評価を求めるのが自然的人間であるという。そうであるから自然状態の人間には、競争、不信、誇りといった争いの原因が内在しており、よって争いは避けがたいものであるという。
それゆえ、自然状態は必然的に互いに争う戦争状態に移行する。そして、人々はこの戦争状態に入ってはじめてその不都合さに気が付く。その最大の不都合は、人間本性・自己保存の欲求に従うことでその否定・死の恐怖をもたらすということだ。もう一つの不都合としては、自然状態での自分本位の正しさの観念により、公共性という意味での正義の観念が欠如していることである。この二つの不都合は情念と理性によって回避することができる。つまり、戦争状態から平和に向かわせる諸情念は、死の恐怖や快適な生活に必要な物事に関する意欲であり、それらを自らの勤労によって獲得する希望であるため、人々は確かな運動を始めるのである。さらに、人々は理性を働かせて自然状態にはなかった正義の判定基準である法たる自然法を制定するのである。
しかし、自然法が制定されるだけでは意味がなく、人々の約束である自然の権利の譲渡・社会契約が必要である。自己保存の欲求を保障する自然の権利は法の制定に同意するという対等な関係の下での相互契約を締結することで、人々の所有権に移転する。
そうであるにしても、自然法が確実に守られる保障はない。そのため、人々が制定し同意した法を守らせ、守らない者には処罰を強制できる法の執行力が必要である。また、法の支配する近代国家において、その執行力は人々から見て共通なものでなければならない。さらに人格には自然的人格と人為的人格がある。前者は、人間が生まれつきもっているものである。これに対し後者は、あくまでも人為的に創造されたものである。人為的に創造された法の支配する近代国家は法人であり、その人格を代表するのは対外的に国家主権を代表する意味での主権者である。主権者は国家の構成員たる国民によって権威付けられて行為をする(権威づけの論理)。したがって、主権者は国民にとっての共通な力となる。しかし、この権威づけの論理によって、国民は主権者が公的な立場を代表することを認め、それに伴って、主権者の行為は国民を拘束し、公的サービスを単に受益する私的な存在でしかなくなる(権威の絶対性の主張)。
ホッブズは、自由な個人を基礎にした近代国家の創造を目指した思想を展開したが、中央集権的な統治体制と官僚支配の擁護や独裁政治の擁護という危険な側面を有する。
知的財産法
社労士試験対策[労災保険法]
労災保険法のまとめです。
みんなが欲しかった! 社労士 合格へのはじめの一歩 2019年度 (みんなが欲しかった! 合格へのはじめの一歩シリーズ)
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行政書士判例テキスト
今日ふと本屋さんに立ち寄るとこんなものが、、
みんなが欲しかった! 行政書士の判例集 2018年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)
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私が知らなかっただけなのか、良いものがあるなと。
予備校のテキストだとどうしても詳しく判例を解説できなくて(すごく分厚いテキストになる)、いまいち理解しづらい。
(私の受験時代は、判例百選や重判、基本書から判例の事案と判旨を学習していました。)
中身も少しみましたが、結構詳しく書かれてあり、勉強がしやすくなるなと感じました。
行政書士にチャレンジされる方は購入されてみるといいですね。
(回し者じゃないですよ)
11.会社法【株式】②
こんばんは、marginal62です。
前回の続きからさっそく。
【目次】
1 株式と株主
2 株式の自由譲渡の原則と譲渡制限
3 株式の譲渡・担保化と権利行使の方法
4 特殊な株式保有の形態
5 投資単位の調整
2 株式の自由譲渡の原則と譲渡制限
株主はその有する株式を譲渡可能(127)。
また、投下資本の回収は株式の譲渡によるのが原則。
⑴定款による譲渡制限
会社によっては株主間の個人信頼関係を重視し、好ましくない者が株主になること
を排除したいというニーズがある(もって譲渡人以外の株主の利益を保護。)。
そこで、会社法は定款による株式の譲渡制限を認める(107Ⅰ①・108Ⅰ④)。
譲渡制限は非上場会社で広く行われる。
譲渡制限された株式を譲渡制限株式という。(そのまま)
<譲渡の承認機関は?>
⇒取締役会設置会社→取締役会
それ以外→株主総会
※定款で別段の定め
一定の場合には会社が株式の譲渡の承認をしたものとみなす旨定めることがで
きる(みなし承認規定)。
定款による株式の譲渡制限は、登記(株券発行会社では株券にも記載)する必要。
<登記がない場合の効果>
⇒善意の譲受人に対して譲渡制限の効果を対抗できない(908Ⅰ)。
(必要な株券の記載がない場合も同様)
<譲渡等承認請求>
⇒譲渡制限株式を譲渡する場合、株主は会社に対し当該譲渡を承認するか否かの決
定をすることを請求できる(136)。
当該請求をしないまま譲渡した場合、譲渡当事者間では譲渡は有効。
(会社との関係では効力を生じないため、会社は譲渡人を株主として取り扱う義務
がある。)
取得者が承認請求可能(137Ⅰ)。
136及び137の請求を併せて譲渡等承認請求という(138柱書)。
会社が譲渡を承認すれば、譲渡は会社との関係でも有効となる。
<承認なき株式譲渡が会社との関係でも有効になる場合>
⇒①一人会社の株主が譲渡する場合。
②譲渡人以外の全株主が譲渡に同意している場合。
(趣旨に反しない)
⑵契約による譲渡制限
EX.先買権条項
<⑴と⑵の譲渡制限の違い>
⇒⑴→株主総会の多数決でも決定可。
すなわち、反対する株主をも拘束し、定款による定めをした後に株式を取得
した者に対しても効力が及ぶ。
したがって、譲渡制限の内容はある程度法律で画一的に定める必要。
⑵→あくまで契約。
契約当事者間でしか拘束力が及ばない。
⑶法律の規定による譲渡制限
【次回】
会社法【株式】の3
これから、他の論文の作成です、、
それでは。
10.会社法【株式】①
こんばんは、marginal62です。
久々のレジュメ化記事の更新です(笑)
今回から会社法の株式の分野です。特に重要な事項は、株式有限責任の原則(104)・株主平等の原則(109Ⅰ)・株式譲渡自由の原則(127参照)・株主名簿・株式の共有ですかね。
では、さっそく。
【目次】
1 株式と株主
2 株式の自由譲渡の原則と譲渡制限
3 株式の譲渡・担保化と権利行使の方法
4 特殊な株式保有の形態
5 投資単位の調整
1 株式と株主
<株式とは?>
⇒株式会社の社員たる地位・資格(株主権)。
細分化された割合的単位の形をとる。
株式会社の社員=株主
<株主になるには?>
⇒①出資による方法
②他の株主からその保有株式を承継取得する方法
a 譲渡等によって当該株式を個別的に承継する場合
b 相続や合併などの一般承継の際、承継財産の一部として株式を取得する場合
⑴株主の権利
①自益権と共益権
<自益権とは?>
⇒株主が会社から経済的利益を受ける権利。
EX.剰余金の配当を受ける権利(105Ⅰ①・453)
残余財産の分配を受ける権利(105Ⅰ②・502)
※上記2つは定款で制限は可能なものの、我が国の株式会社が営利目的を想
定していること(の現れ)から、一切与えないということは許されない
(105Ⅱ)。もっともこれらの権利は抽象的権利であり、会社が剰余金の配当
や会社の解散を決定してはじめて具体的な請求権となる。
株式買取請求権
<共益権とは?>
⇒株主が会社の経営に参与し、あるいは会社の経営を監督・是正する権利。
EX.株主総会における議決権(105Ⅰ③・308)
株主総会における質問権(314)
提案権(303~305)
総会招集権(297)
各種訴訟提訴権
<単独株主権とは?>
⇒1株でも株式を保有する株主であれば行使できる権利。
EX.自益権
共益権(議決権・代表訴訟の提起権・差止請求権)
<少数株主権とは?>
⇒行使のため、一定数の議決権、又は総株主の議決権の一定割合の議決権若しく
は発行済株式の一定割合の株式を有することが必要な権利。
EX.共益権(株主総会招集権・役員の解任の訴えの提起権)
③株式買取請求権
<株式買取請求権とは?>
⇒一定の場合、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを株式会社に請求
できる権利。
①会社が株主の利益に重大な影響を及ぼす一定の行為を行う際、反対株主に認め
られる株式買取請求権、②単元未満株主の株式買取請求権(192以下)がある。
<反対株主とは?>
⇒当該総会に先立って当該行為に反対する旨を会社に通知し、かつ、当該総会に
おいて当該行為に反対の議決権を行使した株主。
⑵株主の義務・責任
株主はその有する株式の引受価格を限度として、それを超えあるいは会社債権者に
対して責任を負わない(株主有限責任の原則。104)
つまり、株主となった後は何ら義務を負わないのが原則。
⑶株主と債権者
<株主と債権者の違いは?>
⇒①権利内容の未確定性(債権者は契約により会社から受ける経済的利益の内容が決
まっているのに対し、株主は配当額についてあらかじめ決まっているわけではな
く、事後的に株主総会によって決まる。)
②劣後性(株主が会社から受ける権利は、債権者の権利に劣後する。EX.清算時)
③会社経営のコントロール(株主は会社の実質的所有者で会社経営を間接的にコン
トロールするが、債権者は経営にタッチしない。)
⑷株式の内容についての特別の定め
①譲渡制限(譲渡制限していない会社は公開会社。)
②取得請求権(当該株式について、株主が会社に対してその取得を請求する。)
③取得条項(一定の自由の発生を条件に、会社が株主から当該株式を取得できる定
め。)※株主に選択権なし。
<方法は?>
⇒株主総会の特別決議以上に厳格な決議(特殊決議)を要する。
具体的には、議決権を有する株主の半数以上であって、かつ、当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成が必要(309Ⅲ①)。
また、反対株主には株式買取請求権が与えられる(116Ⅰ①)。
⑸種類株式
<種類株式とは?>
⇒内容の異なる2以上の種類の株式(108)
種類株式を発行する会社を、種類株式発行会社という。(そのまま)
<発行手続>
⇒発行する株式の内容について、定款で所定の事項を定める必要(108Ⅱ)
①剰余金の配当・残余財産の分配
配当優先株式の発行
②議決権制限
無議決権株式→議決権が制限される代わりに配当・残余財産の分配に関し優先さ
れることが多い(法律の要請ではない。)。
③譲渡制限
④取得請求権・取得条項
⑤全部取得条項
⑥拒否権
⑦クラス・ボーディング
A種株式とB種株式の2種類の株式を発行し、それぞれの種類株主総会で取締役を
2名ずつ選任する。
指名委員会等設置会社でない非公開会社に限り発行が認められる(108Ⅰただし
書)。
<種類株主総会とは?>
⇒ある種類の株式の種類株主を構成員とする会議体。
決議が定款の定めに基づいて行われる任意種類株主総会と、種類株主間の利害調整
のため、法律の規定に基づいて行われる法定種類株主総会とがある(321)。
⑹株主平等の原則(109Ⅰ)
株式会社は株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければ
ならない。
取→取締役。X→Y社大株主
取締役が剰余金を配当しないことにしたため、Xが反対
そこでY社はXの支持を得るため、一定金額の支払を約束
し、Xの支持を得た。
その後、Y社が上記金額の支払を拒絶したため、X提訴。
Xの訴えが認められるなら、事実上Xにのみに配当が行われるに等しい。
そこで、当該約束は、株主平等原則に反し無効である。
<株主平等原則の限界>
⇒絶対のものではなく、合理的理由に基づく一定の区別は許される(有力)。
行政書士試験受験時代の軌跡
こんばんは、marginal62です。
今回は、私の行政書士試験の受験時代(大学生)のころの六法・テキスト・問題集を紹介です。
やりこんだ感が満載の六法です笑
条文はよく過去問に出ているものは大体覚えるくらいは引いていました。
わかっている条文でも、必ず引くようにしていました。
憲法の統治分野もほぼ条文からの出題だったので、同じように覚えるくらいまで条文は引きました。
色とかはあまり意味はありません笑
キーワードだと思う単語には丸をつけています。
こちらは、問題集です。
早稲田経営出版さんの合格革命シリーズの肢別過去問集を使っていました。
問題集はこれのみです。
何回繰り返したかはわかりませんが、途中から流れで答えがわかってしまうのでランダムにやったり、後ろから解いてみたりしてみました。
今でも大切にとってあります笑(今度捨てる)
こちらは、テキストです。
テキストは、伊藤塾さんが出している総合テキストです。これはぶっちゃけ二回も読んでません。読んでないところもあります。
資格試験用の予備校本あるあるですが、分かりやすくしすぎて逆に分かりにくいことがありますので、行政法についてはより詳しい(判例の事案までしっかり掲載された)基本書を使って勉強しました。
民法や憲法はこの総合テキストで十分でした。(これまでに基本書は一通り読んでいたので)
これは私が行政法を勉強するときに使っていた基本書(入門書)です。
判例学習の際には一度判例百選や基本書で事案から詳しく学習したほうが後々楽です。
因みに、商法・会社法は一切勉強しませんでした笑
5問あれば1問くらいは適当に選んでも当たりますし、合格できます。
しかし、行政書士の商法・会社法は基本的なものしかでませんので、得点源になると思います。
私は時間的に(戦略として)勉強しませんでした。
嫌いだからではありませんよ、、
では!
合格革命 行政書士 肢別過去問集 2018年度 (合格革命 行政書士シリーズ)
- 作者: 行政書士試験研究会,豊泉裕隆,高良正弘
- 出版社/メーカー: 早稲田経営出版
- 発売日: 2017/12/22
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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