こんばんは、marginal62です。 今回は、民法改正を受け、債権の目的に関して改正点を1つ。 【選択債権における不能による債権の特定】 <改正前> 選択債権の目的のうち、ある一つの給付が不能な場合の取り扱いにおいては原始的不能と後発的不能とに場合分け…
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