損害賠償の範囲の画定(被害者の自殺)いじめ問題
こんばんは、marginal62です。
最近は、銀行で手続きをしたり、大学に資料を提出したりとタスクが多くててんてこ舞いです。
そんな中、改正民法について書籍を読んでいます。
- 作者: 潮見佳男[編著],北居功[編著],高須順一[編著],赫高規[編著],中込一洋[編著],松岡久和[編著]
- 出版社/メーカー: 弘文堂
- 発売日: 2017/09/11
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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簡単な事例を元に、改正前(現行民法)と改正後の新民法での処理の違いをわかりやすく学習できます。
見開きで1つの事例を取り上げて解説しています。
すごくオススメです。
そして、小ネタとして、被害者が自殺した場合の損害賠償について書きました。
(レジュメ化ではないな、、)
被害者が自殺した場合の取り扱い
特別な事情がない限り、保護範囲は及ばないことが多い。
ただし、加害者が被害者を集団でいじめ続けて自殺に追い込んだような場合は、保護範囲が及ぶとされる場合あり。
「いわき市いじめ自殺事件」(福島地いわき支判平成2年12月26日判時1372-27)では、市(学校設置者)が自殺についても賠償責任を負うとした。
一方、「中野富士見中学いじめ自殺事件」(東京高判平成6年5月20日判時1495-42)では、学校側および加害生徒の両親に対し、被害者生徒の精神的損害の賠償のみを認め、自殺につき賠償責任は認めなかった。根拠としては、予見可能性がなく結果回避義務の違反もなかったことを認定しており、実質的には義務射程に含まれないことを認定したといえる。(内田)
結論、いじめはだめ。
いじめはダサいという共通認識が確立すれば、少しはあじめが減るのかな、
子供には他者を尊重する心を教育し、大人はそれを忘れないようにしないといけませんね。
(大人にもいじめをする人がいるそうですよ、びっくりです。)皮肉です。