marginal62の書籍レジュメ化ブログ

はじめまして、marginal62です。訪問いただきありがとうございます。ここでは、自分が読んだ書籍を自分なりにレジュメ化したものを掲載しております。専攻している法律系の書籍が中心となりますが、その他にも気になったものはレジュメ化していきます。レジュメ化する趣旨は、自身の学習の過程をついでに発信してしまおうというものです。これを見てくださった方の学習等にも役立ち、また、コメント等を通じて情報や意見の交換ができれば、なお嬉しいです。各種資格試験にも挑戦しております(法律系)。その経過も記事にしていきます。

自殺者の救助はしなければならないのか?

 

自殺者の救助は事務管理か?自殺者としては、自己の生命を自ら終わらせることを望むのであり、救助行為はこの意思に反する。「本人の意思」に反する。

(憲法的にいうと、自己の生命を終わらせる自由ですかね。認められるかは別として。)
しかし、本人の意思が公序良俗違反等の違法なものであったときは、事務管理の成立は妨げられない。(内田『民法Ⅱ[第3版]』)
もっとも、自殺は本人の意思であり、公序良俗違反でないとする立場(四宮)もある。