刑法総論【中止犯】
中止犯(中止未遂)
刑法43条但書;「自己の意思により犯罪を中止した」→刑が必ず減免される(必要的減免)
【根拠】
自己の意思により中止したことで非難可能性が減少することにある。(責任減少説)
【成立要件】
①犯罪の実行に着手
②「自己の意思により」(中止任意性)→主観説+客観説=折衷説;外部的事情(被害者が泣き叫ぶ、流血等)を行為者がどう受け取ったかを基準に、外部的事情が行為者に対しある程度必然的に(あるいは強制的に)中止を決意させたか否かで判断する。
<あてはめ>
ア 倫理的動機(悔悟、同情、憐憫)による中止
任意性肯定。
イ 恐怖、驚愕から中止
外部的事情によりある程度強制的に中止を決意したと認められることが多い
任意性否定が多い。
ウ 嫌悪の情による中止
外部的事情(生理的不快感)によりある程度強制的に中止を決意したと認められる
任意性否定。
③「犯罪を中止した」(中止行為)→「真摯な努力」の有無
<あてはめ>
ア 着手未遂(実行の着手はあるが実行行為を終了しなかった)
その後の実行を放棄するという不作為があれば、中止行為肯定。
イ 実行未遂(実行行為は終了したが構成要件的結果が発生しなかった)
結果発生防止のための積極的努力があれば、中止行為肯定。
<着手未遂と実行未遂の区別>
客観的に実行行為を継続する必要性と可能性があり、かつ、行為者がそれを認識している場合→着手未遂
それ以外→実行未遂(折衷説)
④構成要件的結果の不発生
(⑤中止行為と構成要件的結果の不発生との間の因果関係)→真摯な努力が認められる限り、責任の減少があり、因果関係は不要。(責任減少説)