商事担保 多数債務者の連帯
数人の債務者がいる場合につき、別段の意思表示がないとき
民法→民427(各債務者は平等に義務を負う。)分割債務の原則
相対効(民440)
絶対効→請求(民434)、更改(民435)、相殺(民436)、免除(民437)、混同(民438)、
時効(民439)。
商法→商511Ⅰ(連帯債務) 企業取引活動における債務の履行を確実にして債権者保護を
強化し、これにより取引の安全と迅速を図るため。
※適用は債務者にとって商行為となる場合であって、債権者にとって商行為とな
る場合は射程外。債権者にとって商行為であるからといって、非商人の責任を
強化するのは適切でない。同一性のある債務(損害賠償請求権や解除の際の原状
回復義務)にも適用。