こんばんは、marginal62です。 今回は、民法改正を受け、債権の目的に関して改正点を1つ。 【選択債権における不能による債権の特定】 <改正前> 選択債権の目的のうち、ある一つの給付が不能な場合の取り扱いにおいては原始的不能と後発的不能とに場合分け…
こんばんは、marginal62です。 最近は、銀行で手続きをしたり、大学に資料を提出したりとタスクが多くててんてこ舞いです。 そんな中、改正民法について書籍を読んでいます。 Before/After 民法改正 作者: 潮見佳男[編著],北居功[編著],高須順一[編著],赫高…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。