選択債権における不能による債権の特定
こんばんは、marginal62です。
今回は、民法改正を受け、債権の目的に関して改正点を1つ。
【選択債権における不能による債権の特定】
<改正前>
選択債権の目的のうち、ある一つの給付が不能な場合の取り扱いにおいては原始的不能と後発的不能とに場合分けをして考えていた。
原始的不能の場合、債権の目的は給付可能なものに特定される(旧401条1項前段)。
なぜなら、原始的に不能な給付を内容とする債権は成立しないと考えられていたためである(通説)。
後発的不能の場合、給付が不能になったことにつきどちらの当事者に過失があるかによって場合分けがされていた。
①選択権を有しない当事者の過失による場合、選択権者は不能な給付も選択可能であった(410条2項)。
②それ以外の場合、債権の目的は給付可能なものに特定される(旧401条1項後段)。
<改正後>
新法は、原始的不能の給付を内容とする債権も有効に成立するとの立場を採用している(新412条の2第2項参照)。
よって、不能が原始的なものか後発的なものかの区別をする理由がなくなった。
新法では、①選択権者自身の過失によって給付の不能が生じた場合、債権は残存する給付に特定される。
②それ以外の場合(選択権を有しない者の過失による不能や不可抗力などの誰の過失によるのではない不能)、選択権は消滅せず、不能となった給付も選択可能。
後者の場合、債権者は履行請求はできないが(新412条の2第1項)、履行不能を理由に契約を無催告解除できる(新542条1項1号)。
なお、契約の解除要件から債務者の帰責事由が外された関係で、債務者に帰責事由がないことは契約解除権に影響しない。
さらに、給付の不能につき債務者に帰責事由がある場合、債権者は履行不能に基づき損害賠償請求することができる(新415条1項・2項1号)。
原始的不能の場合も同様の旨の規定として、新412条の2第2項。