marginal62の書籍レジュメ化ブログ

はじめまして、marginal62です。訪問いただきありがとうございます。ここでは、自分が読んだ書籍を自分なりにレジュメ化したものを掲載しております。専攻している法律系の書籍が中心となりますが、その他にも気になったものはレジュメ化していきます。レジュメ化する趣旨は、自身の学習の過程をついでに発信してしまおうというものです。これを見てくださった方の学習等にも役立ち、また、コメント等を通じて情報や意見の交換ができれば、なお嬉しいです。各種資格試験にも挑戦しております(法律系)。その経過も記事にしていきます。

10.会社法【株式】①

こんばんは、marginal62です。

久々のレジュメ化記事の更新です(笑)

今回から会社法の株式の分野です。特に重要な事項は、株式有限責任の原則(104)・株主平等の原則(109Ⅰ)・株式譲渡自由の原則(127参照)・株主名簿・株式の共有ですかね。

では、さっそく。

 

【目次】

1 株式と株主

2 株式の自由譲渡の原則と譲渡制限

3 株式の譲渡・担保化と権利行使の方法

4 特殊な株式保有の形態

5 投資単位の調整

 

1 株式と株主

 <株式とは?>

 ⇒株式会社の社員たる地位・資格(株主権)。

  細分化された割合的単位の形をとる。

 株式会社の社員=株主

 <株主になるには?>

 ⇒①出資による方法

  ②他の株主からその保有株式を承継取得する方法

   a 譲渡等によって当該株式を個別的に承継する場合

   b 相続や合併などの一般承継の際、承継財産の一部として株式を取得する場合

 ⑴株主の権利

  ①自益権と共益権

   <自益権とは?>

   ⇒株主が会社から経済的利益を受ける権利

   EX.剰余金の配当を受ける権利(105Ⅰ①・453)

     残余財産の分配を受ける権利(105Ⅰ②・502)

     ※上記2つは定款で制限は可能なものの、我が国の株式会社が営利目的を想

      定していること(の現れ)から、一切与えないということは許されない 

      (105Ⅱ)。もっともこれらの権利は抽象的権利であり、会社が剰余金の配当

      や会社の解散を決定してはじめて具体的な請求権となる。

     株式買取請求権

   <共益権とは?>

   ⇒株主が会社の経営に参与し、あるいは会社の経営を監督・是正する権利

   EX.株主総会における議決権(105Ⅰ③・308)

     株主総会における質問権(314)

     提案権(303~305)

     総会招集権(297)

     各種訴訟提訴権

  ②単独株主権と少数株主権

   <単独株主権とは?>

   ⇒1株でも株式を保有する株主であれば行使できる権利

   EX.自益権

     共益権(議決権・代表訴訟の提起権・差止請求権)

   <少数株主権とは?>

   ⇒行使のため、一定数の議決権、又は総株主の議決権の一定割合の議決権若しく

    は発行済株式の一定割合の株式を有することが必要な権利

   EX.共益権(株主総会招集権・役員の解任の訴えの提起権)

  ③株式買取請求権

   <株式買取請求権とは?>

   ⇒一定の場合、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを株式会社に請求

    できる権利

   ①会社が株主の利益に重大な影響を及ぼす一定の行為を行う際、反対株主に認め

   られる株式買取請求権、②単元未満株主の株式買取請求権(192以下)がある。

   <反対株主とは?>

   ⇒当該総会に先立って当該行為に反対する旨を会社に通知し、かつ、当該総会に

    おいて当該行為に反対の議決権を行使した株主

 ⑵株主の義務・責任

  株主はその有する株式の引受価格を限度として、それを超えあるいは会社債権者に

  対して責任を負わない(株主有限責任の原則。104)

  つまり、株主となった後は何ら義務を負わないのが原則。

 ⑶株主と債権者

  <株主と債権者の違いは?>

  ⇒①権利内容の未確定性(債権者は契約により会社から受ける経済的利益の内容が決

   まっているのに対し、株主は配当額についてあらかじめ決まっているわけではな

   く、事後的に株主総会によって決まる。)

   ②劣後性(株主が会社から受ける権利は、債権者の権利に劣後する。EX.清算時)

   ③会社経営のコントロール(株主は会社の実質的所有者で会社経営を間接的にコン

   トロールするが、債権者は経営にタッチしない。)

 ⑷株式の内容についての特別の定め

  ①譲渡制限(譲渡制限していない会社は公開会社。)

  ②取得請求権(当該株式について、株主が会社に対してその取得を請求する。)

  ③取得条項(一定の自由の発生を条件に、会社が株主から当該株式を取得できる定

   め。)※株主に選択権なし

  <方法は?>

  ⇒株主総会の特別決議以上に厳格な決議(特殊決議)を要する。

   具体的には、議決権を有する株主の半数以上であって、かつ、当該株主の議決権

   の3分の2以上の賛成が必要(309Ⅲ①)。

   また、反対株主には株式買取請求権が与えられる(116Ⅰ①)。

 ⑸種類株式

  <種類株式とは?>

  ⇒内容の異なる2以上の種類の株式(108)

   種類株式を発行する会社を、種類株式発行会社という。(そのまま)

  <発行手続>

  ⇒発行する株式の内容について、定款で所定の事項を定める必要(108Ⅱ)

  ①剰余金の配当・残余財産の分配

   配当優先株式の発行

  ②議決権制限

   無議決権株式→議決権が制限される代わりに配当・残余財産の分配に関し優先さ

          れることが多い(法律の要請ではない。)。

  ③譲渡制限

  ④取得請求権・取得条項

  ⑤全部取得条項

  ⑥拒否権

  ⑦クラス・ボーディング

   A種株式とB種株式の2種類の株式を発行し、それぞれの種類株主総会で取締役を

   2名ずつ選任する。

   指名委員会等設置会社でない非公開会社に限り発行が認められる(108Ⅰただし

   書)。

  <種類株主総会とは?>

  ⇒ある種類の株式の種類株主を構成員とする会議体

  決議が定款の定めに基づいて行われる任意種類株主総会と、種類株主間の利害調整

  のため、法律の規定に基づいて行われる法定種類株主総会とがある(321)。

 ⑹株主平等の原則(109Ⅰ)

  株式会社は株主を、その有する株式の内容及びに応じて平等に取り扱わなければ

  ならない。

  f:id:marginal62:20180921125704p:plain取→取締役。X→Y社大株主

              取締役が剰余金を配当しないことにしたため、Xが反対

              そこでY社はXの支持を得るため、一定金額の支払を約束

              し、Xの支持を得た。

              その後、Y社が上記金額の支払を拒絶したため、X提訴。

  Xの訴えが認められるなら、事実上Xにのみに配当が行われるに等しい。

  そこで、当該約束は、株主平等原則に反し無効である。

  <株主平等原則の限界>

  ⇒絶対のものではなく、合理的理由に基づく一定の区別は許される(有力)。