marginal62の書籍レジュメ化ブログ

はじめまして、marginal62です。訪問いただきありがとうございます。ここでは、自分が読んだ書籍を自分なりにレジュメ化したものを掲載しております。専攻している法律系の書籍が中心となりますが、その他にも気になったものはレジュメ化していきます。レジュメ化する趣旨は、自身の学習の過程をついでに発信してしまおうというものです。これを見てくださった方の学習等にも役立ち、また、コメント等を通じて情報や意見の交換ができれば、なお嬉しいです。各種資格試験にも挑戦しております(法律系)。その経過も記事にしていきます。

3.会社法【総論】

こんにちは、marginal62です。

台風が近づいています。愛知県は4日に近づき上陸と言われていますが、なんだか今年は台風に悩まされることが多いように感じます、、

それはさておき、今回は会社法を取り上げてみようと思います。

素材は、伊藤靖史先生ほかが書かれたLEGAL QUEST会社法【第3版】です。

ロースクール生にはお馴染みの一冊です。

今回は、第一章の総論の分野をレジュメ化です。

 

【目次】

1 共同企業と会社

2 会社法とは

  ⑴意義

  ⑵特徴

  ⑶種類

3 株式会社法

  ⑴特徴

  ⑵関連するキーワード

 

1 共同企業と会社

 <企業とは?>

 ⇒事業活動から利益を得ることを目的とする主体や単位のこと。

 企業には2種類存在。

 個人企業⇒出資者が1人の事業。

 共同企業⇒出資者が複数の事業。

 <出資・出資者とは?>

 出資⇒事業のための資金を提供し、事業活動によって生じる利益を受け取る地位を得

    ること。

 出資者⇒出資をする者。

 ※金融機関・従業員は出資者でない。

2 会社法とは?

 ⑴意義

  実質的意義の会社法⇒会社の利害関係者(ステークホルダー)の利害の調整のための

            様々なルール。

            事業活動の主体・単位である企業が、会社という法的形態を

            利用する場合の、その組織や運営について定める規定。

            そのルールの主な目的は、会社をめぐる利害関係者の利害の

            調整である。

            主な利害関係者としては、株主と会社債権者がいる。(後述)

  形式的意義の会社法会社法(平17法86号)。

 ⑵特徴

  会社共通の特徴として、①法人性、②営利性、及び③社団性がある。

  ①法人性

   会社は法人とされる(会社法(以下、法令名省略。)3条)。(大切な規定)

   法人とは、自然人以外の権利能力者である。

   これは、法律関係を簡便にする効果をもつ。

   <いつ法人格を取得するのか?>

   ⇒商業登記所においてその設立の登記を行ったとき(49、579)。

    登記によって会社に関する一定の事項が公示されるため、当該会社と利害関係

    をもとうと考える者はこれを参考にできる。

   <権利能力の範囲は?>

   ⇒法人の権利能力は、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内に限られ

    る。

    「目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものでは

    なく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべ

    てこれに包含される。」(最大判昭和45・6・24民集24巻6号625頁。株主代表

    訴訟の事案。)

    (前回の「その他」と「その他の」の違いがさっそくでてきました。詳しくは

    前回の記事を確認ください。基本約款には、定款とはべつに寄附行為というも

    のがありました。社団法人は、定款。財団法人は、寄附行為。)

   このように、会社は出資者とは別に法人格をもつが、それを強調することによ

   って 不都合な結果を生じる場合がある。そこで、妥当な結論を導き出すための

   法理論として、法人格否認の法理がある。

   <法人格否認の法理とは?>

   ⇒特定の事例に限り別の法人格であることを否定する法理論。

  ②営利性

   法人は、会社などの営利法人と、公益法人などの非営利法人とに分類される。

   このときの区別は、法人がその事業で得た利益を構成員に分配することが予定さ

   れているか否かによる。

  ③社団性

   <社団とは?>

   ⇒人の集合体の意味及び構成員が団体を通じて結合する団体の意味。

    前者の場合の社団の対義語は、財団(財産の集合体)。

    後者の場合の社団の対義語は、組合(構成員が直接に契約関係により結合する

    団体)。

    争いはあるも、ここでの社団は前者の意味と考える。

   社団性、つまり人の集合体である会社では、1人の出資者だけで会社を設立する

   ことはできるのか。この点、いわゆる一人会社は認められている。なぜなら、こ

   れを認める実益は大きく、弊害は逆に少ないからである。よって、社団が人の集

   合体であるというときは、複数人がいることは必要でない。

 ⑶種類

  会社の種類としては、株式会社と合名会社、合資会社合同会社が認められ、後3

  者は持分会社と総称される。

  株式会社の出資者(株主)は、会社に対しては出資義務のみを負う(104。有限責任)

  持分会社の出資者(社員)は、会社債権者に対する責任の性質に応じて分類される。

  すなわち、社員がすべて無限責任であるものは合名会社、無限と有限が混在する

  ものが合資会社有限責任社員からなるものは合同会社である。

3 株式会社法

 ⑴特徴

  所有と経営の分離

   僅かな株式しか有しない株主の場合、株主は自ら経営に参画するインセンティブ

   もなければ、経営の能力もない場合が多い。

   (最初から、会社の経営に携わろうという意思がない)

   そこで、株主としては自ら経営に参画するのではなく、経営のプロである取締役

   を選任し経営を委ねることが合理的な行動であり、会社法もまたこれを前提とし

   ている(326Ⅰ)。

   よって、出資者である株主と経営者である取締役とを制度として別建てにした。

  ②株主の有限責任

   先に述べた通り、株主は有限責任、つまり、会社に対して出資をする義務を負う

   のみであり、それ以上の責任は負わない(104)。

  ③株式の譲渡性

   株主が有する会社に対する資格・地位のことを株式という。

   株式会社では、この株式を自由に譲渡できるのが原則である。

   株式の譲渡は、投資の回収の一般的方法である。

   しかし、株式会社は定款において、株式の譲渡を制限する定めをおき、譲渡制限

   することが可能である。また、我が国のほとんどの株式会社が株式譲渡を制限す

   る定款規定を置いている。一方、上場会社は、譲渡制限の定款条項がないことが

   上場規則で要求されているから、上場株式は譲渡制限株式でない。

  ④機関の分化

   株式会社では、会社の意思決定・運営に関わる機関が分化している。

   憲法で学ぶ三権分立のイメージで、相互に監視し合う関係性がある。

   詳しくは、第4章で。

 ⑵関連するキーワード

  ・定款⇒会社の組織と運営に関する事項を定める根本規則。

      定款条項により会社の組織や内部関係を定めることができる(定款自治)。

      <定款自治が許容される範囲は?>

      ⇒株式会社の場合には、株主(特に少数派)の権利を拡大する方向での定款

       規定を認める法規定が多い。

       当該条項の必要性(目的の合理性)と相当性(手段の合理性)を勘案して判断

       すべきとする見解もある。

      <法令と定款条項との関係は?>

      ⇒会社法29

   ・開示⇒EX.計算書類の義務的開示(440)

   ・資本制度⇒会社債権者保護の制度の一種。

         会社財産の流出が無制限になされないようにする。

   ・公開会社⇒株式の譲渡制限を行っていない会社。

         少なくとも1種類の株式について譲渡制限を行っていない会社。

         対概念は、非公開会社。

   ・大会社⇒資本金が5億円以上、又は負債総額が200億円以上である株式会社。

        対概念は、非大会社・中小会社。

   ・親会社子会社

【参考文献】

伊藤靖史ほか 会社法【第3版】 有斐閣 2016年

中東正文ほか 会社法 有斐閣 2016年

 

今回は、会社法から、基本的事項である総則の分野をレジュメ化でした。

これから、より各論的な内容に入っていきます。

いわゆる論点というものが出てくると複雑なので、基本からおさえるのは大切なことですね。

ちなみに、私は会社法嫌いです

なんとか日が変わる前に投稿できました。(ほんとギリギリ笑)

明後日から北海道ですが、飛行機飛ばないかな、、

 

【次回】

たぶん、会社法続き

 

       

   

   

  

2.法学【条文・判例の読み方】

こんにちは、marginal62です。

今回は、書籍というよりも、法学検定(スタンダード)の問題集をいただいたので、そこの法学一般の分野から意外と知られていないであろう知識5つをレジュメ化です。(メモ化?笑)

今回は、軽いジョブです笑

 

1 「その他」と「その他の」

  例1 A、Bその他C

    この場合の「その他」は、A、BをCの例示として並列的に挙げている。

   「利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」

    (民447Ⅰ)

  例2 A、Bその他のC

    この場合の「その他の」は、A、Bを含んでCのすべてを場合を指す。

    「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」

    (民742Ⅰ)

  ※法学検定問題集の解説とは異なる説明にしてあります。

 

2 法令間に矛盾がある場合の原則

  ①上位の法令は下位の法令に優先する(憲法→法律→命令)

  ②特別法は一般法に優先する(EX,民法借地借家法)

  ③後法は前法を破る(新しいものが強い)

  適用の順番で番号を打ってあります。

 

3 「前項の場合において」(「この場合において」)と「前項の規定する場合におい

   て」

  例1 2項 Aする場合において(Bするとき)はC。

     3項 前項に規定する場合においてD。

    ここでいう「前項に規定する場合において」は、前項規定中、過程的条件を定

    めた部分(Aする場合においてBするとき)を受ける。

  例2 E。この場合においてF。

     G。前項の場合においてH。

    ここでいう「この場合において」は、同条項中の後段が前段の内容全体(E)を指

    す。

 

4 公布・施行・適用

  公布→成立した成分の法令を公表し国民が認識可能な状態におくこと。

  施行→法令の効力発生時期。

  適用→法令上用いる場合は、ある一定の範囲に属する事項についてその法令の効果

     を及ぼすこと。(EX,日本国内において犯罪を犯したすべての者に適用する)

  ※法学検定問題集の解説とは異なる説明にしてあります。

 

5 法解釈の技法

  文理解釈等は省略。

  歴史的解釈→立法者の意思や立法過程、立法当時の社会及び法律の状況等、立法時

        の歴史的事情を考慮する解釈方法。

  目的論的解釈→現時点での規定の趣旨・目的を考え、それに適合するような解釈。

 

以上で終了です。今回紹介したものは、学部生でも理解ができている人が少ないといわれているものです。法律を学ぶと言葉一つとってもいろんな解釈ができますし、似たような言葉であっても微妙に意味が違ってくることが多いので面倒くさい大変ですね。

今回のようにレジュメ化すると、やはり簡略化されてしまうので初学者の方にはわかりにくくなってしまいがちですが、できる限りわかりやすいものを作成するのが今後の課題です。

おなかがすいたので少し遅めの昼食?少し早めの夕食?にします。

今日は、ハンバーグです。

それでは。

【参考文献】

・法学検定問題集 法学検定試験委員会 編 ←ここの正式な書き方もありますがめんどご容赦。

【次回】

・未定。笑

  

  

      

 

 

1.ブログ開設(挨拶、本ブログの趣旨・内容について)

はじめまして、訪問いただきありがとうございます。

marginal62です。(この名前については後々お話できたらと思います。)

この度、怪しげなブログを開設致しました。

(記念すべき)初投稿は、簡単な挨拶と本ブログの趣旨と内容について書いていきます。

【目次】

 1 挨拶

 2 本ブログの趣旨・内容

 3 おわりに

 4 でね

 

1 挨拶

 私marginal62(切り替えて書くのがいちいち面倒くさいので、以下単に私とします。)は、愛知県に住んでおります。性別、不明。職業、不明(ちゃんと働いてますよ)。右利き。

この辺の私個人のことについては追々でもいいかなと思っております。なんなら、幽霊くらいに思っていただいて。(じゃあ、1はなくてもよかったって言わないで)

本題は2!

2 本ブログの趣旨・内容

 本ブログは、私の学習の一過程として読んだ書籍をその都度レジュメ化していくに際し、他の方にも共有できたらいいなという軽い趣旨のものです。

私は、本を読むだけではなかなか理解ができないタイプなので、学習においては一度自分なりにビジュアル化して理解してきました。また、具体的なものにおいて考える(事例化する)ことでも理解が深まると考えております。私の周りにもそういった方が多くいましたので、せっかく作ったなら他の方にも見てもらって、一歩進んで情報や意見交換といった交流ができたら素晴らしいなと思いブログ開設に至りました。

高校や大学で友達のノートを見せ合いっこしていたものを、規模を大きくしたくらいに思ってください。

今の時代、だれでも気軽に情報発信できますから、私もそれに乗っかろうと。YouTuberでもよかったかな。

なお、私のブログは基本的には、偉大な大先生方が書かれた本を自分なりにまとめるだけですが、そのなかでも筆者の方と意見が違うところがありますので、そういったところで私自身の考えを吐き出せたらと思います。

ブログの内容としては、メインの書籍のレジュメ化記事に固執するよりかは、資格取得を目指しておりますのでその過程や、日常の出来事などの記事も書いていく予定でいます。予定でいます。(予定ですよ。てか、むしろこっちのほうがブログらしい。)

そう、私は飽き性なのです。そして、面倒くさがりや。(さっそく、私のことが2つもわかりましたね。よかったですね。)

3 おわりに

 「はじめに」がないのに、「おわりに」を書くなっていうのはなしですよ。

 本記事を見ていただきありがとうございます。自己満ではじめたとはいえ、読んでくださる方がいると思うとうれしいものです。(閲覧0←いまここ)

暇なときに眺めてやっか、くらいのブログになると思いますが、読んで頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

4 でね                       (ダサいとか言わないの)