marginal62の書籍レジュメ化ブログ

はじめまして、marginal62です。訪問いただきありがとうございます。ここでは、自分が読んだ書籍を自分なりにレジュメ化したものを掲載しております。専攻している法律系の書籍が中心となりますが、その他にも気になったものはレジュメ化していきます。レジュメ化する趣旨は、自身の学習の過程をついでに発信してしまおうというものです。これを見てくださった方の学習等にも役立ち、また、コメント等を通じて情報や意見の交換ができれば、なお嬉しいです。各種資格試験にも挑戦しております(法律系)。その経過も記事にしていきます。

2.法学【条文・判例の読み方】

こんにちは、marginal62です。

今回は、書籍というよりも、法学検定(スタンダード)の問題集をいただいたので、そこの法学一般の分野から意外と知られていないであろう知識5つをレジュメ化です。(メモ化?笑)

今回は、軽いジョブです笑

 

1 「その他」と「その他の」

  例1 A、Bその他C

    この場合の「その他」は、A、BをCの例示として並列的に挙げている。

   「利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」

    (民447Ⅰ)

  例2 A、Bその他のC

    この場合の「その他の」は、A、Bを含んでCのすべてを場合を指す。

    「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」

    (民742Ⅰ)

  ※法学検定問題集の解説とは異なる説明にしてあります。

 

2 法令間に矛盾がある場合の原則

  ①上位の法令は下位の法令に優先する(憲法→法律→命令)

  ②特別法は一般法に優先する(EX,民法借地借家法)

  ③後法は前法を破る(新しいものが強い)

  適用の順番で番号を打ってあります。

 

3 「前項の場合において」(「この場合において」)と「前項の規定する場合におい

   て」

  例1 2項 Aする場合において(Bするとき)はC。

     3項 前項に規定する場合においてD。

    ここでいう「前項に規定する場合において」は、前項規定中、過程的条件を定

    めた部分(Aする場合においてBするとき)を受ける。

  例2 E。この場合においてF。

     G。前項の場合においてH。

    ここでいう「この場合において」は、同条項中の後段が前段の内容全体(E)を指

    す。

 

4 公布・施行・適用

  公布→成立した成分の法令を公表し国民が認識可能な状態におくこと。

  施行→法令の効力発生時期。

  適用→法令上用いる場合は、ある一定の範囲に属する事項についてその法令の効果

     を及ぼすこと。(EX,日本国内において犯罪を犯したすべての者に適用する)

  ※法学検定問題集の解説とは異なる説明にしてあります。

 

5 法解釈の技法

  文理解釈等は省略。

  歴史的解釈→立法者の意思や立法過程、立法当時の社会及び法律の状況等、立法時

        の歴史的事情を考慮する解釈方法。

  目的論的解釈→現時点での規定の趣旨・目的を考え、それに適合するような解釈。

 

以上で終了です。今回紹介したものは、学部生でも理解ができている人が少ないといわれているものです。法律を学ぶと言葉一つとってもいろんな解釈ができますし、似たような言葉であっても微妙に意味が違ってくることが多いので面倒くさい大変ですね。

今回のようにレジュメ化すると、やはり簡略化されてしまうので初学者の方にはわかりにくくなってしまいがちですが、できる限りわかりやすいものを作成するのが今後の課題です。

おなかがすいたので少し遅めの昼食?少し早めの夕食?にします。

今日は、ハンバーグです。

それでは。

【参考文献】

・法学検定問題集 法学検定試験委員会 編 ←ここの正式な書き方もありますがめんどご容赦。

【次回】

・未定。笑